点検とは?
「車検」と「点検・整備」は密接な関係にあるともいえますが、性格的には「車検」と「点検・整備」は大きく違います。
ですので必ずしも車検と同時に行う必要はありません。
点検の種類
点検には、「日常点検」「定期点検」があります。
日常点検
以前は車を使用する前に運行前点検を行うことになっていましたが、現在では自動車使用者の判断で点検を行うこととされています。
道路運送車両法より
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
※マツダのサイト。
定期点検
自家用乗用自動車の場合、1年ごとに点検をすることが義務付けられています。
自動車の走行距離や使用状況により、点検項目が定められているので、点検項目に従い点検します。
自家用乗用自動車等の定期点検基準
| 点検箇所 | 点検時期 | ||
| 1年ごと | 2年ごと(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの) | ||
| かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | |
| ギヤ・ボックス | (*1) 取付けの緩み | ||
| ロッド及びアーム類 | (*1)1 緩み、がた及び損傷 2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 |
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| かじ取り車輪 | (*1) ホイール・アライメント | ||
| パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | 1 油漏れ及び油量 (*1)2 取付けの緩み |
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| 制動装置 | ブレーキ・ペダル | 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 2 ブレーキの効き具合 |
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| 駐車ブレーキ機構 | 1 引きしろ 2 ブレーキの効き具合 |
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| ホース及びパイプ | 漏れ,損傷及び取付状態 | ||
| マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | 機能、摩耗及び損傷 | |
| ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | (*1)1 ドラムとライニングとのすき間 2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 |
ドラムの摩耗及び損傷 | |
| ブレーキ・ディスク及びパッド | (*1)1 ディスクとパッドとのすき間 2 パッドの摩耗 |
ディスクの摩耗及び損傷 | |
| 走行装置 | ホイール | (*1)1 タイヤの状態 (*1)2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み |
(*1)1 フロント・ホイール・ベアリングのがた (*1)2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
| 緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 | |
| ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | ||
| 動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 | |
| トランスミッション及びトランスファ | (*1) 油漏れ及び油量 | ||
| プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | (*1) 連結部の緩み | 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | |
| デファレンシャル | (*1) 油漏れ及び油量 | ||
| 電気装置 | 点火装置 | (*1)(*2)1 点火プラグの状態 2 点火時期 3 ディストリビューターのキャップの状態 |
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| バッテリ | ターミナル部の接続状態 | ||
| 電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | ||
| 原動機 | 本体 | 1 排気の状態 (*1)2 エア・クリーナ・エレメントの状態 |
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| 潤滑装置 | 油漏れ | ||
| 燃料装置 | 燃料漏れ | ||
| 冷却装置 | 1 ファン・ベルトの緩み及び損傷 2 水漏れ |
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| ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | ブローバー・ガス還元装置 | 1 メターリング・バルブの状態 2 配管の損傷 |
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| 燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 1 配管等の損傷 2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 3 チェック・バルブの機能 |
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| 一酸化炭素等発散防止装置 | 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 2 二次空気供給装置の機能 3 排気ガス再循環装置の機能 4 減速時排気ガス減少装置の機能 5 配管の損傷及び取付状態 |
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| エグゾースト・パイプ及びマフラ | (*1) 取付けの緩み及び損傷 | マフラの機能 | |
| 車枠及び車体 | 緩み及び損傷 | ||
(注)○1 法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、2年目の点検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、最初の3年目の点検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。
○2 (*1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
○3 (*2)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。